マツダクレジット

お支払例

マツダスカイプラン

お支払例

車両 車種名 FLAIR CROSSOVER
グレード XG 2WD CVT
カラー ブルーイッシュブラックパール3
車両本体価格(税込) 1,530,100
内 特別塗装色費用(税込) 0
お支払い期間 実質年率 残価率 ※
3年型 (37ヶ月) 3.4% 50%
  ボーナス併用払い 均等払い
購入資金 頭金 230,100 230,100
クレジット立替支払元金 1,300,000 1,300,000
お支払例 総お支払回数 (期間) 37回(ヶ月) 37回(ヶ月)
月々のお支払分 9,700円 × 29回 19,722円 × 35回
ボーナス月お支払分
70,174円 × 6回
-
最終回1回前のお支払分 9,687 19,704
最終回(残価)お支払分 695,000 695,000
分割支払金合計額 1,407,031 1,404,974
お支払総額 1,637,131 1,635,074
購入資金 頭金 230,100
クレジット立替支払元金 1,300,000
お支払例 総お支払回数 (期間) 37回(ヶ月)
月々のお支払分 9,700円 × 29回
ボーナス月お支払分
70,174円 × 6回
最終回1回前のお支払分 9,687
最終回(残価)お支払分 695,000
分割支払金合計額 1,407,031
お支払総額 1,637,131
購入資金 頭金 230,100
クレジット立替支払元金 1,300,000
お支払例 総お支払回数 (期間) 37回(ヶ月)
月々のお支払分 19,722円 × 35回
ボーナス月お支払分 -
最終回1回前のお支払分 19,704
最終回(残価)お支払分 695,000
分割支払金合計額 1,404,974
お支払総額 1,635,074

最終回のお支払分(残価のお支払分)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内(※1)の場合に限ります。
定められた規定の範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。

○ 初回支払: 2月、ボーナス月: 7月、12月、支払回数(期間) 37回(ヶ月)、分割払手数料率(実質年率) 3.4%で、月間走行距離 1,000kmタイプで算出した一例です。
○ 支払例は令和6年7月時点での情報です。
○ 車両本体価格は、メーカー希望小売価格(消費税込)のみを表示している参考価格で、実際の価格については各販売店へお問い合わせください。
○ 価格には、保険料、税金(消費税除く)、自動車リサイクル料金、登録等に伴う費用は含まれていません。
○ 最終回お支払方法については「商品ラインナップ」でご確認ください。
〇 一部ご利用いただけない車種(福祉車両・モータースポーツベース車等)もございます。
○ マツダスカイプランの支払例は各販売店により異なります。また、本クレジットを取扱っていない販売店もございます。詳しくは各販売店へお問い合わせください。
○ 本クレジットは予告なく終了する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※1 残価を保証するための定められた規定

  1. 車両の状態が、一般財団法人日本自動車査定協会(以下、「日査協」という)の基準に準じて設定されたマツダクレジット株式会社(以下、「会社」という)所定の査定基準に従って算定した査定減が、特約制限の免責点数50点(5万円)を超えないこと。(超えた場合にはご負担が発生します)
  2. 残価支払分の取扱

    ① 対象車両

    • 最終回支払に関する特約書(以下、「特約書」という)「1.クレジット契約の内容」の対象車両

    ② 残価支払分を支払ったとみなすための要件

    • 走行距離が特約書「1.クレジット契約の内容」特約制限の走行距離上限を超えないこと
    • 日査協の基準に準じて設定された会社所定の評価基準に従って算定した評価減が、特約書「1.クレジット契約の内容」特約制限の車体損傷精算免責点数を超えないこと
      ※本評価は、日査協の中古自動車査定基準の減点基準のみを準用(中古車売買のためのものではなく、残価保証提供のためのもの)
    • クレジット支払期間中の法令が定める定期点検を全て受け、それを証明する点検整備記録(簿)が保管されていること
    • 自動車税等の未納がないこと
    • 最終回支払日3ヶ月前(車検満了日が最終回支払日よりも前の場合は、車検満了日の2ヶ月前)から1ヶ月前までの間に、車両を購入した販売会社または会社所定の販売会社によるマツダスカイプラン保証適用確認(以下、「保証適用確認」という)を受けること
    • 車両の引渡しは、購入した販売会社又は会社所定の販売会社に、保証適用確認後2週間以内に引渡しされていること

    ③ 減額等の取扱

    • 上記要件を満たしていない場合、購入者は次に定める金額を会社に対して銀行振込(または会社が指定する方法)で支払います
      尚、振込手数料等支払いに要する費用は購入者の負担となります
      1.走行距離超過減額
      2.車体損傷精算
      3.修復歴減価精算
       ※車体損傷精算、修復歴減価精算は日査協の中古自動車査定基準に基づく減点基準に準じる
    • 1 特約書に定める走行距離上限 3年(37回) 4年(49回) 5年(61回) 6年(73回) 7年(85回)
      1,000kmタイプ 36,000km 48,000km 60,000km 72,000km 84,000km
      1,500kmタイプ 54,000km 72,000km
      上記の走行距離上限を超過した場合
      (超過走行分に対して計算)
      上記の走行距離上限〜80,000km以内の超過走行距離に対し10円/km 84,001km以上の超過走行距離に対し20円/km
      80,001km以上の超過走行距離に対し20円/km
      2 内外装の損傷などによる査定減価額が
      50,000円(50点)を超過した場合
      50点以上の超過分に対して計算(点数金額換算:1点 1,000円)
      3 修復歴がある場合 車体損傷精算とは別にそれぞれの修復歴減価額
      1 1,000kmタイプ 36,000km
      1,500kmタイプ 54,000km
      上記の走行距離上限を超過した場合
      (超過走行分に対して計算)
      上記の走行距離上限〜80,000km以内の超過走行距離に対し10円/km
      80,001km以上の超過走行距離に対し20円/km
      2 内外装の損傷などによる査定減価額が
      50,000円(50点)を超過した場合
      50点以上の超過分に対して計算(点数金額換算:1点 1,000円)
      3 修復歴がある場合 車体損傷精算とは別にそれぞれの修復歴減価額
      1 1,000kmタイプ 48,000km
      1,500kmタイプ 72,000km
      上記の走行距離上限を超過した場合
      (超過走行分に対して計算)
      上記の走行距離上限〜80,000km以内の超過走行距離に対し10円/km
      80,001km以上の超過走行距離に対し20円/km
      2 内外装の損傷などによる査定減価額が
      50,000円(50点)を超過した場合
      50点以上の超過分に対して計算(点数金額換算:1点 1,000円)
      3 修復歴がある場合 車体損傷精算とは別にそれぞれの修復歴減価額
      1 1,000kmタイプ 60,000km
      1,500kmタイプ
      上記の走行距離上限を超過した場合
      (超過走行分に対して計算)
      上記の走行距離上限〜80,000km以内の超過走行距離に対し10円/km
      80,001km以上の超過走行距離に対し20円/km
      2 内外装の損傷などによる査定減価額が
      50,000円(50点)を超過した場合
      50点以上の超過分に対して計算(点数金額換算:1点 1,000円)
      3 修復歴がある場合 車体損傷精算とは別にそれぞれの修復歴減価額
      1 1,000kmタイプ 72,000km
      1,500kmタイプ
      上記の走行距離上限を超過した場合
      (超過走行分に対して計算)
      上記の走行距離上限〜80,000km以内の超過走行距離に対し10円/km
      80,001km以上の超過走行距離に対し20円/km
      2 内外装の損傷などによる査定減価額が
      50,000円(50点)を超過した場合
      50点以上の超過分に対して計算(点数金額換算:1点 1,000円)
      3 修復歴がある場合 車体損傷精算とは別にそれぞれの修復歴減価額
      1 1,000kmタイプ 84,000km
      1,500kmタイプ
      上記の走行距離上限を超過した場合
      (超過走行分に対して計算)
      84,001km以上の超過走行距離に対し20円/km
      2 内外装の損傷などによる査定減価額が
      50,000円(50点)を超過した場合
      50点以上の超過分に対して計算(点数金額換算:1点 1,000円)
      3 修復歴がある場合 車体損傷精算とは別にそれぞれの修復歴減価額
  3. 最終回支払に関する特約が適用できない場合【ご注意】
    次の1つに該当する場合には、本特約に基づく取扱をすることができません
    • 早期完済等その他の事由で、クレジット契約を終了させた場合
    • マツダ純正部品(純正アクセサリーカタログに掲載されている部品)以外の取付けによる自動車の原状変更、その他違法改造がされていた場合
    • 過酷な使用(レース、ラリー等による過酷な走行等)、一般に自動車が走行しないと判断される場所で使用した場合
    • クレジット契約成立後、支払回数、分割支払額等クレジット契約の内容を変更した場合
    • クレジットの支払いが契約通りに支払われていない場合
    • 上記「2.残価支払分の取扱」②による保証適用確認を受けた後、事故その他の理由で車両が滅失、損傷した場合、又は修復、改造等を行った場合
    • 自動車税等の未納があった場合
    • 走行距離超過負担額、車体損傷精算額、修復歴減価精算額の合計が残価支払分を上回る場合