マツダクレジット

残価設定型クレジットマツダスカイプラン

マツダスカイプランは、車両本体価格の一部を最終回に残価額として据え置き、残りの金額を分割してお支払いいただくプランです。
最終回に残価額を据え置くことで、一般的なクレジットに比べて月々のお支払額が軽減されます。
最終回の残価額のお支払方法は「1.新しいおクルマに乗り換える(下取り)」、「2.そのまま乗り続ける(一括でお支払口座から引落しまたは再分割でお支払い)」、「3.おクルマを手放す」の中からお客様のライフスタイルに合わせてご選択いただけます。

動画でわかる
「マツダスカイプラン」

「マツダスカイプラン」の特徴

月々のお支払額を軽減

車両本体価格の一部を最終回に据え置くことで
月々のお支払額を軽減できます

将来のおクルマの価値を保証

中古車相場が残価支払分を下回っていた場合でも
返却時に差額のご負担はありません

※お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります
1 残価を保証するための定められた規定はコチラ

最終回のお支払方法を選べる

最終回のお支払方法は
3つの中からお選びいただけます

※お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります
1 残価を保証するための定められた規定はコチラ

残価率の設定(CX-5およびCX-8: 1,000km/月タイプの場合)

残価率の設定は 最大で3年型60%、5年型40%、7年型30%

※残価率は車両本体価格(消費税抜)に対する割合です
※残価率については車種ごとに異なります(車種ごとの残価率はコチラ)

1.月々のお支払額を軽減

車両本体価格から残価額を差し引いた部分を分割してお支払いいただきますので、一般的なクレジットと比較して月々のお支払額を軽減できます。
残価額は車両本体価格(消費税抜)×車種ごとに設定された残価率で計算します。(千円未満切捨て)

※残価率については車種ごとに異なります(車種ごとの残価率はコチラ)

2.将来のおクルマの価値を保証

おクルマを購入する時点では将来の中古車相場はわかりませんが、 マツダスカイプランでは残価額が保証されているので、最終回のお支払時に中古車相場が下がった時(左図B)でも 返却時のおクルマの状態が定められた規定の範囲内1であれば 差額(左図D)のお支払いは不要です。 市場価値が高い時(左図A)に査定を行い、残価額よりも 査定額が高い場合は、残価額との差額(左図C)は新たに購入されるおクルマの頭金としてご利用いただけます。

1 残価を保証するための定められた規定はコチラ

3.最終回のお支払方法を選べる

最終回のお支払方法は、
お客様の新しいライフスタイルに合わせて
3つの中からお選びいただけます。

①今乗ってるおクルマを下取り、頭金を追加してワンランク上の新しいライフスタイルに合ったおクルマにお乗り換え

②最終回お支払分(残価額)を口座振替で一括支払いまたは再分割して月々のお支払いをしながらおクルマをそのまま乗り続ける

③おクルマの返却で最終回お支払分(残価額)をお支払い(おクルマを手放す)

①②③共にご購入されたマツダ販売店にご相談ください。

【注意事項】

  • 一部ご利用いただけない車種(福祉車両・モータースポーツベース車等)や、本クレジットを取扱っていない販売店もございます。
  • 本クレジットは予告なく終了する場合があります。
  • クレジットのご利用にあたっては審査があります。審査の結果お受けできない場合もございますので、予めご了承ください。
  • 残価額は車両本体価格(消費税抜)×車種ごとに設定された残価率で計算します。(千円未満切捨て)
    ※残価率については車種ごとに異なります(車種ごとの残価率はコチラ)
  • 再クレジットについて
    再クレジットの分割払手数料率は、再クレジット契約時における適用料率となります。また、別途審査がございます。
    再クレジットの支払回数(期間)は、当初契約の分割回数にかかわらず最長60回(ヶ月)となります。
  • 残価保証について
    最終回のお支払い(残価分のお支払い)は、おクルマの返却で代えることが可能です。
    ただし、お引渡し時、おクルマの使用状態が定められた規定の範囲内の場合に限ります。定められた範囲外の場合には、お客様負担金が発生します。
  • マツダスカイプランご利用にあたっては、車両保険へのご加入並びにパックdeメンテのご加入をお勧めいたします。

1 残価を保証するための定められた規定

  1. 車両の状態が、一般財団法人日本自動車査定協会(以下、「日査協」という)の基準に準じて設定されたマツダクレジット株式会社(以下、「会社」という)所定の査定基準に従って算定した評価減が、特約制限の免責点数50点(5万円)を超えないこと。(超えた場合にはご負担が発生します)
  2. 残価支払分の取扱

    ① 対象車両

    • 最終回支払に関する特約書(以下、「特約書」という)「1.クレジット契約の内容」の対象車両

    ② 残価支払分を支払ったとみなすための要件

    • 走行距離が特約書「1.クレジット契約の内容」特約制限の走行距離上限を超えないこと
    • 日査協の基準に準じて設定された会社所定の評価基準に従って算定した評価減が、特約書「1.クレジット契約の内容」特約制限の車体損傷精算免責点数を超えないこと
      ※本評価は、日査協の中古自動車査定基準の減点基準のみを準用(中古車売買のためのものではなく、残価保証提供のためのもの)
    • クレジット支払期間中の法令が定める定期点検を全て受け、それを証明する点検整備記録(簿)が保管されていること
    • 自動車税等の未納がないこと
    • 最終回支払日3ヶ月前(車検満了日が最終回支払日よりも前の場合は、車検満了日の2ヶ月前)から1ヶ月前までの間に、車両を購入した販売会社または会社所定の販売会社によるマツダスカイプラン保証適用確認(以下、「保証適用確認」という)を受けること
    • 車両の引渡しは、購入した販売会社または会社所定の販売会社に、保証適用確認後2週間以内に引渡しされていること

    ③ 減額等の取扱

    • 上記要件を満たしていない場合、購入者は次に定める金額を会社に対して銀行振込(または会社が指定する方法)で支払います
      尚、振込手数料等支払いに要する費用は購入者の負担となります
      1.走行距離超過減額
      2.車体損傷精算
      3.修復歴減価精算
       ※車体損傷精算、修復歴減価精算は日査協の中古自動車査定基準に基づく減点基準に準じる
    • 1 特約書に定める走行距離上限 3年(37回) 4年(49回) 5年(61回) 6年(73回) 7年(85回)
      1,000kmタイプ 36,000km 48,000km 60,000km 72,000km 84,000km
      1,500kmタイプ 54,000km 72,000km
      上記の走行距離上限を超過した場合
      (超過走行分に対して計算)
      上記の走行距離上限〜80,000km以内の超過走行距離に対し10円/km 84,001km以上の超過走行距離に対し20円/km
      80,001km以上の超過走行距離に対し20円/km
      2 内外装の損傷などによる査定減価額が
      50,000円(50点)を超過した場合
      50点以上の超過分に対して計算(点数金額換算:1点 1,000円)
      3 修復歴がある場合 車体損傷精算とは別にそれぞれの修復歴減価額
      1 1,000kmタイプ 36,000km
      1,500kmタイプ 54,000km
      上記の走行距離上限を超過した場合
      (超過走行分に対して計算)
      上記の走行距離上限〜80,000km以内の超過走行距離に対し10円/km
      80,001km以上の超過走行距離に対し20円/km
      2 内外装の損傷などによる査定減価額が
      50,000円(50点)を超過した場合
      50点以上の超過分に対して計算(点数金額換算:1点 1,000円)
      3 修復歴がある場合 車体損傷精算とは別にそれぞれの修復歴減価額
      1 1,000kmタイプ 48,000km
      1,500kmタイプ 72,000km
      上記の走行距離上限を超過した場合
      (超過走行分に対して計算)
      上記の走行距離上限〜80,000km以内の超過走行距離に対し10円/km
      80,001km以上の超過走行距離に対し20円/km
      2 内外装の損傷などによる査定減価額が
      50,000円(50点)を超過した場合
      50点以上の超過分に対して計算(点数金額換算:1点 1,000円)
      3 修復歴がある場合 車体損傷精算とは別にそれぞれの修復歴減価額
      1 1,000kmタイプ 60,000km
      1,500kmタイプ
      上記の走行距離上限を超過した場合
      (超過走行分に対して計算)
      上記の走行距離上限〜80,000km以内の超過走行距離に対し10円/km
      80,001km以上の超過走行距離に対し20円/km
      2 内外装の損傷などによる査定減価額が
      50,000円(50点)を超過した場合
      50点以上の超過分に対して計算(点数金額換算:1点 1,000円)
      3 修復歴がある場合 車体損傷精算とは別にそれぞれの修復歴減価額
      1 1,000kmタイプ 72,000km
      1,500kmタイプ
      上記の走行距離上限を超過した場合
      (超過走行分に対して計算)
      上記の走行距離上限〜80,000km以内の超過走行距離に対し10円/km
      80,001km以上の超過走行距離に対し20円/km
      2 内外装の損傷などによる査定減価額が
      50,000円(50点)を超過した場合
      50点以上の超過分に対して計算(点数金額換算:1点 1,000円)
      3 修復歴がある場合 車体損傷精算とは別にそれぞれの修復歴減価額
      1 1,000kmタイプ 84,000km
      1,500kmタイプ
      上記の走行距離上限を超過した場合
      (超過走行分に対して計算)
      84,001km以上の超過走行距離に対し20円/km
      2 内外装の損傷などによる査定減価額が
      50,000円(50点)を超過した場合
      50点以上の超過分に対して計算(点数金額換算:1点 1,000円)
      3 修復歴がある場合 車体損傷精算とは別にそれぞれの修復歴減価額
  3. 最終回支払に関する特約が適用できない場合【ご注意】
    次の1つに該当する場合には、本特約に基づく取扱をすることができません
    • 早期完済等その他の事由で、クレジット契約を終了させた場合
    • マツダ純正部品(純正アクセサリーカタログに掲載されている部品)以外の取付けによる自動車の原状変更、その他違法改造等がされていた場合
    • 過酷な使用(レース、ラリー等による過酷な走行等)、一般に自動車が走行しないと判断される場所で使用した場合
    • クレジット契約成立後、支払回数、分割支払額等クレジット契約の内容を変更した場合
    • クレジットの支払いが契約通りに支払われていない場合
    • 上記「2.残価支払分の取扱」②による保証適用確認を受けた後、事故その他の理由で車両が滅失、損傷した場合、または修復、改造等を行った場合
    • 自動車税等の未納があった場合
    • 走行距離超過負担額、車体損傷精算額、修復歴減価精算額の合計が残価支払分を上回る場合